バイク保険の逸失利益相当額

逸失利益とは、もし交通事故がなかったら得られたはずの利益のことを言います。一般には、会社を休んだ場合の休業損害、被害者が亡くなった場合の逸失利益、後遺障害が残ってしまった場合の逸失利益などで、それらがいくらになるか計算した額が逸失利益相当額です。

まず休業損害から見てみましょう。所得証明書や納税証明書のほか、会社員なら源泉徴収票などにより、被害者の収入を証明することができます。その金額を元に仕事ができなかったことによる損害の金額を計算します。毎月の給与だけでなく、交通事故で仕事を休んだためにボーナスなどが減額されれば、それも減額分が請求されることがあります。

死亡の逸失利益の場合は被害者が生前にどれだけの収入を得ていたかを証明して、交通事故にあわなければ生涯でどれくらいの収入を得ていたかを算出します。会社員であれば月給やボーナスだけでなく、そのまま勤めていれば得られていたであろう退職金も含めます。

自営業者も同様に確定申告の年間所得を元に算出します。家族で事業をしている場合は被害者本人の寄与分を算出することになります。年ごとの収入に大きな波がある場合は過去数年にさかのぼって算出します。

                               

このようにして算出された金額から今度は逆に被害者が生存していれば消費したであろう金額を差し引きます。さらに中間利息を控除した金額が請求されることになります。

後遺障害の逸失利益はその後遺障害によって働くことに支障をきたした逸失利益相当額が請求されます。実際には交通事故前の収入を調べたうえで、後遺障害の等級による労働喪失率をかけて年間あたりの減収分を算出することになります。これに労働能力喪失年数をかけ、中間利息を控除した額が請求されます。

細かい計算を言えば上記のようになるわけですが、そこまで細かく考えなくても、加害者が請求する逸失利益相当額は、被害者の事故前の収入に大きくかかわってくることがわかります。

裁判になったものでは、3億円をくだらないのが普通だとか。任意のバイク保険に加入しなければならない理由がわかろうというものです。


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